報酬規程
報酬規程(不動産仲介手数料等)
事業者名(商号):パラソル 運営事業者:パラソル 所在地:長崎県長崎市平和町11-9-4F
電話:050-1721-1128
FAX:050-6893-6938
メール:info@parasol-house.com
URL:https://parasol-house.com/
受付時間:9:00〜17:00(定休日:不定休) 宅地建物取引業免許:長崎県知事(1)第4359号
所属保証協会/弁済業務保証金供託先:全日本不動産協会/【供託先:長崎地方法務局】 価格表記の方針:税込表示
1. 適用範囲
本規程は、【事業者名】(以下「当社」)が行う不動産の売買・交換・賃貸借に関する媒介・代理等の役務について、宅地建物取引業法および国土交通省告示に基づく上限報酬額を定めるものです。
2. 売買・交換の媒介/代理の報酬上限(税抜)
- 取引額が400万円超:取引額の3% + 6万円
- 取引額が200万円超~400万円以下:取引額の4% + 2万円
- 取引額が200万円以下:取引額の5%
※上記に別途、消費税等を加算します。
※代理の報酬は原則媒介と同額上限。
※売主・買主双方から受領可(法定上限内)。 - 【低廉な空家等(売買・交換)の特例】
- 売買代金(または交換における価額)が 800万円以下 の宅地・建物(使用状態は不問)の媒介については、当該媒介に要する費用を勘案し、原則上限を超えて 依頼者(一方)から最大30万円(税抜、税込33万円) まで受領できます。売主・買主それぞれから同上限まで受領可能です。適用にあたっては、媒介契約締結時に上限の範囲内で報酬額を説明し、合意を得ます。
3. 賃貸借の媒介の報酬上限(税抜)
- 居住用:賃料の1か月分(上限)
- 借主から受領する額は1か月分以内が原則。貸主・借主の合意のもと配分します。
- 事業用:賃料の1か月分を上限として貸主・借主の双方から受領可(合計2か月分相当まで可)。
※いずれも別途消費税等を加算します。 - 現に長期間使用されておらず、または将来にわたり使用の見込みがない 戸建の空き家や分譲マンションの空室 の賃貸に係る媒介については、当該媒介に要する費用を勘案し、貸主から受領できる仲介手数料の上限(税込)を「賃料の1か月分 × 2.2」以内 とすることができます。適用時は、媒介契約締結時に上限内の報酬額を説明し、合意を得ます。
4. 成功報酬の発生時期
- 売買・交換:売買(交換)契約成立時
- 賃貸借:賃貸借契約成立時
5. 実費等(報酬と別にご負担いただく費用)
以下は事前合意のうえ実費請求いたします。
登記事項証明書取得費、交通費・遠方出張費、広告出稿費、間取図・測量・境界確定費用、リフォーム見積取得費、残置物撤去見積手配費、写真・ドローン撮影費、各種証明書取得費、再調査費 等。
※特別な調査・測量等が必要な場合は見積提示の上、ご承諾を得てから実施します。
※不成立時でも、事前合意した実費はご請求する場合があります。
6. 表示価格と消費税
当社サイトの価格表記は税込表示です。税抜価格が併記されている場合は、別途消費税等を申し受けます。
7. キャンセル・中途解約
媒介契約の解約は可能ですが、既に発生した実費はご負担いただきます。着手後の広告・書類作成等については、事前合意の範囲で費用が発生します(詳細は媒介契約書に記載)。